1. 輸送の安全に関する基本的な方針
私たちアサヒ観光企業理念において「安全第一」を使命として1人1人自らの責任と役割を果たしお客様
から信頼に応え社会的責務を果たします。
①安全を何より最優先の組織の構築
②安全を支える従業員の健康・技術向上の確保
③安全マネジメントの構築
④基本方針に基づく施策と法令厳守く
以上の方針に基づいて「安全」を確保してまいります。
2. 輸送の安全に関する目標と達成状況 (2025年度)
① 運輸の安全に関する目標と達成状況(2025年4月1日~2026年3月31日)
人身事故 0件 物損事故 0件 車両事故 0件
② 運輸の安全に関する目標と達成状況(2025年度)
人身事故 0件 物損事故 0件 車両事故 0件
3. 自動車事故報告規制第2条の規定に関する情報 (2025年度)
件数 0件 (人身事故 0件 物損事故 0件 車両故障 0件)
4. 安全管理規定
別紙のとおり
5・ 運輸の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
「別紙1、2」 のとおり
・事故惹起者に対し実技指導、座学指導を実施 (各当者無し)
* 安全管理体制図、事故災害に関する報告連絡体制
6. 輸送の安全の為に講じた措置及び講じようとする措置
① 運転者年間計画を作成し、AED・消火器訓練・山岳訓練・雪山研修実施。(達成)
ヒヤリ・ハットの収集分析を実施し掲示板等に貼り、輸送の安全確保に向けた意識の向上を図る。
板等に貼り、運輸の安全確保に向けた意識の向上を図ります。(達成)
2025年度ドラレコ一体型デジタコに10台入れ替え・無呼吸検査機器(パルス検査)導入・新車2台中型バス導入 (達成)
② 交通安全運動期間中は事故防止運動を実施します。
・春の交通安全運動
・夏の事故防止運動・秋の全国交通安全運動
・年末年始自動車輸送安全総点検
7. 安全運転の実技指導
① 初任者運転手は10時間の座学を指導運転手のもと講義を受けて座学終了後20時間
の実技指導に入ります。(ドライブレコーダー・バス安全教育本を利用)
② 実技指導には初任者の経験を基に指導するバス区分を決め指導運転手と山口県内の
観光地研修実施。20時間実技指導を得て最後に社長が運転を見て見極め選任判断とする。
③ 実技指導の中には山岳運転訓練・後退時の運転教育には出来るまで教育する。
④ 指導運転手は指導歴15年・経験無しの運転手は小型バスから教育をして段階を踏ませる。
令和7年4月1日~4月8日 1名該当者あり
4月1日 周南市・山口市で実技研修
4月2日 広島市内・廿日市で実技研修
4月3日 山口市・徳地にて実技研修及び山岳研修
4月7日 広島市内・呉市内で実技研修
4月8日 周南市・防府市・山口市及び高速道路実技研修実施
運転指導・高速道路運転指導・山岳運転指導実施
車種区分 大型車 指導運転手添乗指導歴15年で実施。
座学 本社にて10h実施 運行部長実施。
8. 輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
・雪山運転訓練 (1月)事故災害等訓練 (12月) ・心肺蘇生法講習会 (12月)
・毎月安全運転目標 毎月eランニングを活用して運転手全員研修
・社長による現場巡視 (毎月)
・事故惹起者に対し実技指導、座学指導を実施 (各当者無し)
・役職に国土交通省認定セミナー(随時)
9. 輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じようとする措置
① 内部監査委員は内部監査を行います。
② 内部監査チェックリストをその都度作成し監査を行い、結果を内部報告書で
報告します。
③ 是正が必要な場合は是正及び予防処置書にて報告します。
内部監査
実施日 令和7年12月25日 被監査部門 本社営業所
実施日 令和7年12月26日 被監査部門 周防営業所
監査結果
指摘事項 不適合 0件 来年度も 0件を目指して下さい。
是正措置
措置内容なし 措置完了確認日 なし
10. 安全統括管理者にかかる情報
河重美惠子を安全統括管理者として選任している。
11. 運転者、運行管理者、整備管理者に係る情報
・運転者 10名選任している。
・運行管理者 6名を選任している。
・整備管理者 3名を選任している。
12. 事業用自働車に係る情報
・大型 6台 (リフト車2台)最古 平成20年式 最新 令和2年式
・中型 5台 最古 平成18年式 最新 令和8年式
・小型 6台 最古 平成12年式 最新 平成29年式
・特定5台
対人保険 無制限 対物保険 無制限
13.貸切バス事業者安全性評価認定
・弊社では貸切バス事業者安全性評価制度に基づく「三ツ星」を取得しています。
旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の七第一項の規定に基づき
旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項
(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項関係)
① 旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項として、以下の
事項とします。
・輸送の安全に関する基本的な方針
・輸送の安全に関する目標及びその達成状況
・事故に関する統計
② 安全管理規定等の届出が義務付けられている一定規模以上の事業者が公表
すべき事項として、上記に加えて以下の事項とします。
・安全管理規定
・輸送の安全のため講じた措置及び講じようとする措置
・輸送の安全にかかわる情報の伝達体制その他の組織体制
・輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
・輸送の安全にかかわる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び
講じようとする措置
・安全統括管理者に係る情報
(一般貸切旅客自動車運送事業者については、下記二項目を追加で公表すべ
き事項とします。)
・事業用自働車の運転者、運行管理者、整備管理者に係る情報
・事業用自働車に係る情報
③ 一般貸切旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣に対し、上記①及び②に掲
げる事項について、電磁的方法により報告を行うものとします。
株式会社アサヒ観光
代表取締役 河重敏一